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当院は厚生労働省の「DPC対象病院」として認定を受けています。
DPCとは、入院される患者さまの病状などをもとに、手術や処置の診療内容に応じて、厚生労働省が定めた1日あたりの定額医療費を基本に入院医療費を計算する方式です。
従来は、投薬、注射、検査などの診療行為を合計して計算する「出来高方式」でしたが、DPCでは1日あたりの医療費が決められており、投薬、注射、検査などの診療行為はその決められた医療費に包括されます。ただし、手術や麻酔、リハビリや内視鏡検査など、医師の専門的な技術を必要とする技術料については、従来の計算と同じく出来高方式で計算いたします。
計算方法変更に伴う詳しい内容は、「DPCに関するQ&A」をご覧ください。なおご不明な点がございましたら、1階『⑦入退院受付』または各病棟ナースステーションまでお問い合わせください。患者さまのご理解を賜りますようお願い申し上げます。
入院医療費=1日あたりの定額医療費×入院日数×医療機関別係数(※)+出来高評価部分 (※)医療機関別係数とは、各医療機関の機能に応じて医療機関ごとに定められている一定の係数です。 これにより、同じ病名・治療でも医療機関によって入院医療費の総額が異なります。
DPCとはどういう意味ですか?
DPCとは「Diagnosis(診断)、Procedure(手術・処置)、Combination(組み合わせ)」の略で、「診断群分類」という意味です。診療行為ごとに医療費を算定する従来の計算方法(出来高方式)とは異なり、入院される患者さまの病気、症状、手術などの診療内容に応じて、厚生労働省から定められた1日あたりの医療費からなる定額部分と出来高部分(手術、麻酔、リハビリ、指導料など)を合算する計算方法です。
患者さまが、DPC方式と従来の出来高方式を選ぶことができますか?
DPC方式と出来高方式を選ぶことはできません。厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病名に該当する場合は、出来高方式での計算ができません。あらかじめご了承願います。
すべての入院患者さまが「DPC」の対象となりますか?
基本的に入院される全ての患者さまがDPCの対象となります。ただし、次に該当する患者さまは従来どおり「出来高方式」となります。
その他、病名、診療内容により出来高方式となる場合があります。
※外来患者さまにつきましては、従来どおり「出来高方式」で変更はありません。
DPCになると入院医療費は高くなりますか?
従来の出来高方式と比べて高くなることも、安くなることもあります。以前同じ病名で入院されていても、従来の出来高方式と、DPC方式で計算した医療費を単純に比較できない場合がありますのでご了承願います。
DPCでは病名によって医療費が変わると聞きました。入院途中で病名や診療内容が変更となった場合はどうなりますか?
DPCは、病名と診療内容によって入院医療費が決まる仕組みのため、1入院1病名による治療をもとに医療費が設定されています。そのため、検査結果等により入院の途中で病名が変更になった場合は、入院初日まで遡って医療費の計算をやり直します。月をまたいで入院される場合は、退院時に前月分までの支払額との差額を調整させていただくことがありますのでご了承願います。
入院中に、今回の入院と関連のない他の診療科の受診はできますか?
DPCでは、1入院1病名による治療が原則となるため、緊急性のある場合を除き、今回の入院と関連のない診療科の受診はできません。主治医の判断(緊急性)により退院後の外来受診をお願いすることがあります。
高額療養費制度の取り扱いや、食事療養費、室料差額(個室代)はどうなりますか?
高額療養費制度の取り扱い、食事療養費、室料差額(個室代)は、これまでと変わりありません。限度額適用認定証等、各種医療証をお持ちの場合は、1階『⑦入退院受付』または各病棟ナースステーションへ提出をお願いいたします。
入院医療費の請求方法は変わりますか?
入院医療費の請求が、月1回(月末締め)の定期請求と退院時になります。
入院中に他の医療機関から処方されたお薬が無くなった場合はどうすればいいですか?
必ずその都度、各病棟ナースステーションへ申し出てください。入院中に他の医療機関への受診を希望される場合も必ず申し出てください。
DPCになると治療や診療方針は変わりますか?
入院医療費の計算方法が変更になっただけで、治療及び診療方針は変わりありません。当院では入院中の治療として必要と判断される医療行為は従来どおり行ってまいります。